こんにちは!
しゅうへい氏の運営する「フリーランスの学校」の21回目の講義!
今日は、これから副業を始める方に対し個人で稼ぐ第一歩として、副業を始める時をつけてほしいことを弁護士目線からの講義をアウトプットしていきます。
今回の講師は、弁護士の遠藤 千尋先生が担当です。
■講師の紹介
・遠藤 千尋(ちひろ先生@まま弁護士)
・ITのスタートアップ企業を中心にリーガルアドバイス
・弁護士仲間と「Lawyers for creator」を設立講義の要点
・副業は原則OK、例外的にはNG
・副業OKであるかは就業規則の副業(兼業)規定をチェック
・副業を理由とする解雇ができる場合、できない場合
・トラブルが起こりそうになったら、まずは弁護士に相談
みなさんの中には「副業は原則禁止」と思ってる方が多いのでなないでしょうか?しかし、副業は原則OKなのです。実際、自分の勤めてる会社で「副業がOKかをどう確認するのか?」の疑問があると思いますが、これは「就業規則」に書かれてあります。
目次
会社は副業を全面禁止できない
・副業(兼業)人口は年々増えている
・厚労省のガイドラインでも「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的に労働者の自由」と記載
・原則副業OK、例外的に自社業務に支障をもたらす場合はNGになる場合もある
これまでの日本は、いわゆる終身雇用制が主流で1つの会社で定年まで勤めることがほとんどでした。会社が40年近く労働者の雇用を守ることと引き換えに「他で働かないで!」ということで副業NGの会社が多かったのは事実です。
しかし、今では時代も変わり副業をする人は年々増えてきており、今では厚労省でも「副業、兼業の促進に関するガイドライン」という副業を促進するために企業向けのガイドラインを題しています。
その中に、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由と記載されてます。
すなわち、副業は基本的にはOKということです。
本業の会社で副業できるか確認しよう
・就業規則があれば、副業(兼業)の項目をチェック
・就業規則がない、または就業規則に記載がない場合は、原則自由
・原則(法的には)副業OKでも、「業務上」制限される場合もあり
会社は労働者に対し常に就業規則を見せる義務があるので、何処にあるか判らない場合は聞きましょう。
就業規則がない場合や、就業規則に副業の記載がない場合は「原則OK」です。
もしかしたら、副業を一律で禁止してる就業規則があるかもしれません。
然しながら、法律上では全面禁止にできないので無効となります。
例外的に禁止される副業とは?
・裁判例で禁止・制限が許されてるのは以下の4つの場合
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③競業により自社の利益が害される場合
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
構成労働省のガイドラインでも、上記の4項目に該当する場合は例外的に副業を禁止できるとしています。単純に本業と別で働いてるだけではなく、何らか本業の会社に損害を与える場合に禁止されることもあります。
副業関係の実際の裁判事例
・解雇有効:毎日6時間かつ深夜のキャバレー(!?)での無断就労
・解雇無効:運送会社の運転手が年1,2回の貨物運輸のアルバイト
・実際は裁判になる事例はレアケース。ただし、禁止された副業がバレた場合には、会社にいずらく等の不利益がある。
無許可・禁止の副業はバレる?
・周囲に気づかれてバレる
・副業が給与所得・事業所得のいずれでも住民税の増加でバレる
・副業給与所得かつ社保加入要件を満たす場合に社会保険料の増加でバレる
バレたら最悪解雇になる可能性もある副業ですが、実際どのようなときにバレるのかというと、周囲の人に気づかれてバレるのが一番おおいです。
最近ではSNSでの特定でバレるのも増えてきてますね。
トラブルが起こったときの対処法
・手に負えなくなってからではなく、手に負えなくなる前に弁護士へ相談
・いきなり依頼しなくても、とりあえず相談だけでもしたほうが良い
・無料で相談できる先も結構ある
禁止された副業が会社にバレて、解雇になることは少ないとしても不安になります。
これから副業を始めるとき「もし会社にバレたらどうなるのだろう?」と不安に思った時は一度弁護士に相談することをオススメします。
弁護士といえば、敷居が高いという印象かもしれませんが、相談だけなら無料でできるところもたくさんあるので、手に負えなくなる前に相談してみてください。
今日のまとめ
・副業は原則OK!むしろ国も副業(兼業)を推奨している
・例外的に副業が禁止・制限されてる場合は本業の会社に損害が出る場合
・裁判例でも、副業で解雇になるのはレアケース
・何か不安なことがあったら弁護士に相談するのもあり
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